大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)342 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人穂積始、同那須弘平の上告趣意中、第一点は、憲法三一条、同三九条違反

をいうが、なるほど、原審において所論の別件起訴状謄本等を証拠として採用し、

関係証人を調べた事実があり、これを量刑の資料としたのではないかと窺われるふ

しがあるけれども、これにより右余罪をも処罰する趣旨であつたとは到底認められ

ないから、違憲の主張はその前提を欠き、同第二点のうち判例違反をいう点は、引

用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張で

あり、同第三点ないし第五点は、単なる法令違反、事実誤認または量刑不当の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年七月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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